社内で今日からブログをやってみようとなり、
私はその時々の特徴的な経験でも掲載していこうと考えています。
当社は不動産の仲介とあわせて、
不動産に関わるいろいろな業務をしております。
いろいろとはどんなものかと言いますと、
一つには、つくば市で不動産に関係すると
通称10年特例といわれる言葉を目にする・聞いたことがあると思います。
この10年特例とは建築の許可のことで、
この許可を得るための申請手続きなどをやったりもしています。
通常、不動産業者が行う手続きではないところで、
当社はちょっと特殊と言えるところだと思います。
現在も10年特例に関係した許可申請の準備をしている案件があります。
広告などで10特例物件は「その大字、隣接大字に10年間居住の方は自己用住宅が建築可能」とありますが、
実際にはその他にいくつか条件があります。
つまり、隣接大字に10年間住んでいるだけでは、
住宅をたてることが出来ないケースが多々あります。
ですので、10年間居住の方は住宅を建築できる可能性ありと捉えるといいと思います。
現在、すすめている案件も10年居住の条件はクリアしているのですが、
その他の点で現在調整しているところです。
条件の中で特に一つ、住宅を建てる理由(必要性)が問題点になっています。
10年特例を取らなくてはいけない地域は、
通常、住宅の建築を抑制している地域(調整区域)です。
そんな地域に特別に許可をもらい建てる訳ですから、
やはりそれなりの理由が必要になってくるのです。
たとえば、すでに自分の住宅をもっている方ですと、二つは必要ないでしょ。
となり、許可してもらえないことになります。
私が手続きしたケースで住宅を持っているが、
許可してもらえたことはありますが、
基本的には難しいと言わざるを得ないところです。
現在の案件はまた違う点が問題となっています、
なんとか調整し、その成果を今後お話したいと思います。
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