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             さて、今日は前回の続きで10年特例に関してお話したいと思いますが、 
             
            前回の話を読み返しますと多少10年特例をしっている人でないと 
             
            わからない話だったと思いました。 
             
            説明下手でした。すみませんでした。 
             
            ですので今日は補足の話をしたいと思います。 
             
            つくば市は昭和48年に線引きされました。 
             
            線引きとは都市計画区域を指定すること、 
             
            都市計画区域とは、簡単に 
             
            つくば市の町並みを計画的に作るために、 
             
            建築可能エリアを決めること、 
             
            それは同時に建築を抑制するエリアも決めることになりました。 
             
            つまり、つくば市のここからこっちは建物を建ててよい地域で 
             
            ここからそっちは田畑など農地の地域、建物は抑制する地域にしましょう。 
             
            と地図上にその地域を区切るライン(線)を引くようなもので、 
             
            つくば市は昭和48年にそのラインを引いたのです。 
             
            このことからつくば市は昭和48年に線引きをしたと言ってるわけですたぶん。 
             
            ちなみに隣の土浦市は昭和46年、 
             
            と線引きはその市町村で時期が違っていたり、 
             
            まだ線引きしていない市町村もあったりします。 
             
             このことからつくば市に関わらず線引きされた市町村は、 
             
            住宅を建てられる場所(土地)と建てられない場所(土地)が 
             
            存在することになったわけです。 
             
            とこの説明をしてからでないと 
             
            10年特例の意味は伝えることができず、 
             
            前回の話を読み返し失敗したぁ、 
             
            と今回は補足の話にさせていただきました。 
             
            たぶん次回も補足の話になりそうです。 
             
            慣れなのか能力なのか 
             
            私にとって話すことは今後も大変そうですが、 
             
            少しずつ話も上手くなりたいと思いますので、 
             
            次回も見てください。 
             
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