さて、今日は前回の続きで10年特例に関してお話したいと思いますが、
前回の話を読み返しますと多少10年特例をしっている人でないと
わからない話だったと思いました。
説明下手でした。すみませんでした。
ですので今日は補足の話をしたいと思います。
つくば市は昭和48年に線引きされました。
線引きとは都市計画区域を指定すること、
都市計画区域とは、簡単に
つくば市の町並みを計画的に作るために、
建築可能エリアを決めること、
それは同時に建築を抑制するエリアも決めることになりました。
つまり、つくば市のここからこっちは建物を建ててよい地域で
ここからそっちは田畑など農地の地域、建物は抑制する地域にしましょう。
と地図上にその地域を区切るライン(線)を引くようなもので、
つくば市は昭和48年にそのラインを引いたのです。
このことからつくば市は昭和48年に線引きをしたと言ってるわけですたぶん。
ちなみに隣の土浦市は昭和46年、
と線引きはその市町村で時期が違っていたり、
まだ線引きしていない市町村もあったりします。
このことからつくば市に関わらず線引きされた市町村は、
住宅を建てられる場所(土地)と建てられない場所(土地)が
存在することになったわけです。
とこの説明をしてからでないと
10年特例の意味は伝えることができず、
前回の話を読み返し失敗したぁ、
と今回は補足の話にさせていただきました。
たぶん次回も補足の話になりそうです。
慣れなのか能力なのか
私にとって話すことは今後も大変そうですが、
少しずつ話も上手くなりたいと思いますので、
次回も見てください。
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