土地を売る!
当社では、つくば市・土浦市の住宅・土地・マンション・アパートや事業用の物件などの売却物件を募集しています。

不動産の価格は、その不動産の、状況、面積、立地・環境などによって大きく異なります。
まずは、物件を見まして。そして、周辺の売り出し事例や過去の成約事例、公示地価等のデータをもとに査定させていただきます。
もちろん調査は、無料です。
売買の流れ
ステップ1 価格調査
ご売却物件の広さ・間取り・立地等・築年数の条件をもとに、お客様のご売却物件の特徴を調べ、近隣成約事例・売出物件の条件と比較、適正な価格調査(無料価格査定)を行います
ステップ2 価格相談
調査の結果を見ながらお客様と値段や販売方法を相談していきます。
土地の価値を高めるために分筆や造成の相談もできます。
ステップ3契約
次に 契約をします。
契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
契約といっても、料金が発生したりはしません。
仲介業は、結果報酬ですので、土地や建物が売れて初めて手数料が発生します。
専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録します。
専任媒介契約
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録します
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
不動産売買は、結果報酬ですので、媒介契約しても料金が発生することはありません。売却締結時初めて、仲介料が発生します。
販売
多様な媒体や手段を活用し、積極的な営業活動を展開いたします。
ご売却物件の販売促進活動状況について経過報告を行います。
どのくらいの問い合わせ件数があったか、その反応等を細かくご報告いたします。
売買締結

購入希望者と契約条件を調整し、合意のもとで売買契約を結びます。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づいて売主さま、買い主さま双方の権利や義務を遂行することになります。
その他、細かい点はご相談しながら進めて行きます

茨城県知事免許(8)第3559号 建設業許可(般-27)第20357    
つくばランドエステート株式会社
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