土地家屋調査士
登記申請 境界の意味

土地家屋調査士って何?

土地や建物などの不動産は、価値のある大切な財産です。それらは、国の機関である法務局で管理・記録しています。

土地や建物などの情報を管理・記録している物を登記簿と呼び登記簿には、
物理的現況と権利関係
について登録されています。

原則としては、権利を有する者が法務局に申請するものですが、
登記に関して専門的な知識が必要になるため、法務省は登記の申請に関して
土地家屋調査士と司法書士に登記の代理権を与えたのです


土地家屋調査士には
土地や建物の物理的現況、例えば所在、面積や形などを申請する代理権を与え、

司法書士は、権利の保存や担保権の設定などを申請する代理権を与えたのです。

そのため、土地家屋調査士は調査のために測量を行ないます。
測量と言うと測量士?と思われる方もいるかとおもいますが、
土地家屋調査士と測量士は、違います。
土地の形状、特定の位置の高さ、河川や池などの深さ、道路の形状、土地の現況面積など、現地を正確に測量する仕事をされるのが、「測量士」という資格者の方々です。

土地家屋調査士も調査・測量しますが単なる土地の測量者ではありません。
土地家屋調査士は不動産登記法、その他関係法令、時には民法に関する事項(物権、債権、相続等)や戸籍法、民事訴訟法など広範な法的知識を用いて土地の正しい「筆界」の探索、登記簿への反映、最近では裁判外紛争解決手続き(ADR)等の業務を行っています。

土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。


土地家屋調査士制定の経緯

昭和24年に税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。これをきに台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました
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