10年特例とは
10年特例とは、10年間居住していた所や近隣の調整区域(本来、家が建たない所)に
自己用住宅を建てることのできる法条例です。
県条例第6条第1項3号のことです。
全部書くと大変な量なので、簡単につまんでお話します。
県条例なので、他の都道府県には、ありません。
(似たような条例がないとは、いいきれませんが)
東京には、調整区域事態がなかったりします。
第6条第1項第3号・10年特例とは
既存集落内において、当該既存宅集落が在する市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者その他規則で定める者が、自己の居住用に供する専用住宅を必要とする
やむを得ない理由により、当該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で決める要件に該当するもの
・・・これでは、なんのこっちゃって思う人もいるかもしれないので簡単に説明しますね。
特例なので、条件が厳しいんです。
基本的に、大きくわけると3つの条件があります。
まず、土地について
既存集落内でなければならない。
既存集落とは、50個以上の建築物が連たんしているものをいいます。
連たんの条件は、建築物と建築物が敷地相互間が70mメートル未満で、50戸以上の住宅が含まれているもの。
次に、人について
1、市町村の区域内の大字等の区域内又は、隣接する大字等の区域に線引きの日前に本籍又は、住所を有していたもの。
2、市町村の区域内の大字等の区域等内に10年間以上居住していた者
3、1に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
予備知識、
つくばの線引きは昭和48年 西暦1973年
土浦の線引きは昭和46年 西暦1971年
血族2親等とは、自分の親の親までです。
自分の親の兄弟は、3親等になってしまいます。
そして、必要理由についてです。
婚姻により独立した世帯を構成する場合や
退職又は転勤等により転居せざる得ない場合など
自己用住宅を必要とするやむを得ない理由です。
大体この3つですね。本当は土地面積や30歳未満で結婚していない人はダメなど
細かいのが結構あるんですが、そこら辺を話すと長くなってしまうので今回はココまでに
させて頂きたいと思います。
注意!ここに書かれていることを全て満たしたら100%許可が下ると言うものでは、ありません。実際に、申請をしてみないとわからないというのが現状です。ここに書かれていることを少なくとも満たしていないと難しいと思います。
細かい条件など調査や許可申請等は当社へご相談又は、ご依頼ください。