住宅瑕疵担保履行法
瑕疵とは?
瑕疵とは、簡単に言うと目に見えないキズや欠陥の事。
住宅瑕疵担保履行法
今年10月1日に施行される住宅瑕疵担保履行法とは、瑕疵が発生した場合に補修ができるように、住宅会社には保険や保証金の供託が義務付けられる。お客様を守る為の法律。
住宅会社が契約して保険料を支払うが、住宅取得者の保護が目的なので、一般的には保険料はお客様負担である。
何故こんな法律ができたの?
2000年に施行された品確法によって、主要構造部と雨漏りについて施工者や売り主に10年間の責任が義務付けられた。が、補修費用の確保する保険は加入が任意だったために、加入しなかった会社が、補修費用を負担できずに会社が倒産して、購入者が被害を受けた。
そのため住宅瑕疵担保履行法が提案され消費者保護を強化する目的で制定されることとなった。
瑕疵担保責任の対象部分
主要構造部分と雨漏りが対象である
・基礎、杭、小屋組み、土台、筋かい、火打ちなどの斜め材。
・床版、屋根材、桁やなどの横架材
・住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、地震などによる衝撃を支える部分
雨水の浸入を防止する部分
・屋根、外壁、開口部
・雨水排水管のうち、住宅の外壁の内部と室内にある部分。
保険の対象外
保険の対象範囲でも例外があり、保証されない場合がある。
保険の対象は、主要構造部分と雨漏りであるが、構造と雨漏りのすべてが保険対象というわけではない。土地の沈下や土地造成工事が原因の場合や虫食いやねずみくいの場合など自然災害などによる原因は、保証外となる。
保険の条件
瑕疵保険に加入するためには、条件があり設計施工基準を設けている。これらが守られているか、契約時に図面などで確認するほか、施工中に2回の中間審査がある。
保険金上限と損害平均額
瑕疵が発生した場合に支払われる保険金は、上限が2000万円となっている。
住宅保証機構のデータによると、保証事故の発生件数は雨漏りがもっとも多く全体の
3分の2をしめる。一件当りの保証額は、平均230万円で、額の大きい基礎関連でも750万円なので、上限の2000万円を超えることはまずないと考えられている。