<表題部> |
土地や建物の所在地や地番、地目などが記載されています。
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<甲区> | 所有者に関する事柄が記載されています。つまり、登記をしている人が所有者と認められます。 土地を購入したら、所有権の移転登記をしておきましょう。 |
<乙区> | 不動産には所有権を何らかの形で制限する権利が設定されている場合があり、ここではその内容が記載されています。 |
権利証は実は俗称で、正式には権利済証といいます。法務局へ所有権を移転する登記の申請をすると、申請書の末尾に「登記済」という印と受付年月日、受付番号を記されて、登記義務者である買主に戻してくれます。この登記済印が押してある申請書が登記済証、つまり権利証です。従って、権利証を持っている人がその土地建物の所有者になるのですが、売買の際は必ず登記簿もあわせてチェックしましょう。
権利証をなくしてしまっても再発行はされません。そこで、売主が権利証を紛失している時は、保証書を作成することになります。保証書は成人2名以上が保証人となり、次の事項を記載した書面に署名捺印し、印鑑証明を添えて作成します。
保証書で所有権移転の登記申請を行った場合、すぐには登記されません。登記所から登記義務者である売主に、間違いないかどうかの問い合わせの通知が来ますので、売主が通知発信日から3週間以内に間違いないことを申し出ると、申し出た日をもって登記がなされます。
買おうとする土地に抵当権がついている場合は、代金支払いのときに、売主、買主および司法書士が金融機関に集まり、買主が売主に土地の代金を支払うと同時に売主が金融機関に債務をすべて支払います。さらに、金融機関は抵当権抹消に必要な書類を売主に渡し、売主はそれを買主に渡します。
(図2)
図2